菜摘直伝!相続時精算課税制度についてまとめ

2016年11月27日

相続時精算課税制度の手続きとその流れ

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生前に贈与を行う時には、2500万円までが特別控除の対象になりますが、その代わりに相続をする時には、先に贈与された財産と相続した財産の合計の金額に対して相続税が掛かるという制度を相続時精算課税制度と言います。この制度は、いわば相続する財産を前渡し出来る制度です。生前に財産を贈与しておく事で、将来的に遺産争いになる事を避ける事が出来るメリットがあります。この相続時精算課税制度を利用して生前贈与を行う場合の手続きの流れは、まず納税を行っている税務署に贈与税の申告書と一緒に必要書類を添付して提出しなければいけません。

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2016年11月24日

相続時精算課税制度を調べてみた

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相続時精算課税制度とは、従来、税務上、別々の取り扱いをされていた相続時と贈与税を一体化した制度であり、平成15年の税制改正と創設されました。65歳以上の親から、20歳以上の子に対する贈与に関しては、2,500万円まで非課税(親の相続時まで)になります。2,500万円をお超えた部分に関しては20パーセントの税率となり、最終的に贈与財産を相続時に持ち戻し、相続税と合算して税金を納付、精算する制度であります。

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2016年11月22日

相続時精算課税制度のメリットとデメリット

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相続時精算課税制度とは、贈与の際の課税を軽減化することで生前贈与を促進し、高齢者の資産を次の世代に早めに渡すことで消費を活性化することを目的に作られた制度です。この制度を選択した場合、生前贈与の際には贈与される資産が2500万円までは贈与税が非課税となり、2500万円を超えた分については一律20%の贈与税が課税される仕組みです。贈与者が亡くなって相続を受ける場合は生前贈与分とその後相続された資産の合算で相続税が計算され、すでに贈与税として払いすぎている場合には還付もされるという制度です。

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