生前に贈与を行う時には、2500万円までが特別控除の対象になりますが、その代わりに相続をする時には、先に贈与された財産と相続した財産の合計の金額に対して相続税が掛かるという制度を相続時精算課税制度と言います。この制度は、いわば相続する財産を前渡し出来る制度です。生前に財産を贈与しておく事で、将来的に遺産争いになる事を避ける事が出来るメリットがあります。この相続時精算課税制度を利用して生前贈与を行う場合の手続きの流れは、まず納税を行っている税務署に贈与税の申告書と一緒に必要書類を添付して提出しなければいけません。
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