「相続時精算課税制度」とは、親世代から子世代への贈与をスムーズにすることを目的に作られた制度のことです。生前に贈与をした場合、2500万円の贈与までは贈与税が課せられることはありません。その代り、相続の際には、生前に贈与された財産と相続された財産を足した額に相続税が課せられるという制度です。この制度の適用対象者になるためには、条件を満たす必要があります。まず一つ目に、贈与を受けた時に日本国内に住所を有すること・贈与を受けた時に、日本と区内に住所を有しないものの、日本国籍を持ち、受贈者又は贈与者がその贈与前5年以内に日本国内に住所を有したことがあること・贈与を受けた時に、日本国内に住所も日本国籍も有しないが、贈与者が日本国内に住所を有していことです。