菜摘直伝!相続時精算課税制度についてまとめ

2017年10月03日

相続時精算課税制度での税金の計算方法

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

相続時精算課税制度とは、子供や孫などの直系卑属に対して生前に行われた贈与時には贈与税を課税せず、贈与者が死亡した後の相続時にまとめて相続税を計算する制度を言います。相続税で精算するため、贈与を受ける者(受贈者)は贈与者の子や孫に限定されており、さらに課税時期が長期にわたる事を避ける意味で贈与者は原則60歳以上、受贈者は20歳以上とされています。この制度の特徴は、贈与する財産やその回数に制限がない事、贈与財産が2500万円に達するまでは非課税とされる事、そして一度この制度を選択した場合、暦年課税に戻す事ができない事です。

続きを読む