相続時精算課税制度とは、贈与の際の課税を軽減化することで生前贈与を促進し、高齢者の資産を次の世代に早めに渡すことで消費を活性化することを目的に作られた制度です。この制度を選択した場合、生前贈与の際には贈与される資産が2500万円までは贈与税が非課税となり、2500万円を超えた分については一律20%の贈与税が課税される仕組みです。贈与者が亡くなって相続を受ける場合は生前贈与分とその後相続された資産の合算で相続税が計算され、すでに贈与税として払いすぎている場合には還付もされるという制度です。
この制度のメリットがでるケースとして、収益物件の贈与があります。収益物件での収入で贈与者の資産が増えていく場合などは、生前贈与で渡しておけば最終的な相続税の節税になります。さらに、値上がりが見込める不動産物件なども早めに贈与しておくことでメリットが得られます。そして、なんと言っても相続争いが防げるというメリットもあります。デメリットとしては、生前贈与時には2500万円以下であれば贈与税はかかりませんが、贈与者が亡くなった場合に生前贈与された金額に対して相続税がかかりますので、この点を理解しておかないと贈与者が亡くなった後でビックリすることになります。
そのほか手続きが面倒であることもデメリットの一つといえます。この相続時精算課税制度のメリットやデメリットを知識として知っておけばイザというときに役立ちます。