菜摘直伝!相続時精算課税制度についてまとめ

2017年10月03日

相続時精算課税制度での税金の計算方法

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相続時精算課税制度とは、子供や孫などの直系卑属に対して生前に行われた贈与時には贈与税を課税せず、贈与者が死亡した後の相続時にまとめて相続税を計算する制度を言います。相続税で精算するため、贈与を受ける者(受贈者)は贈与者の子や孫に限定されており、さらに課税時期が長期にわたる事を避ける意味で贈与者は原則60歳以上、受贈者は20歳以上とされています。

この制度の特徴は、贈与する財産やその回数に制限がない事、贈与財産が2500万円に達するまでは非課税とされる事、そして一度この制度を選択した場合、暦年課税に戻す事ができない事です。そのため、選択する際には慎重な判断が求められます。

また、非課税限度額を超えた時は一律20%の贈与税が課税されますが、相続時に算出された相続税から控除する事ができますし、引き切れない分は還付を受ける事ができます。なお、暦年課税による贈与税は控除されるものの、引き切れない分は還付されませんので、贈与税が課税された場合は相続時精算課税制度の方が有利です。

相続時の税金は、通常の相続税の計算をする時に使用される相続財産の額に、贈与した財産の額を加算して求めるだけです。この時に加算する金額は贈与時の価額となるため、土地や金塊など贈与時から相続時にかけて値上がりする財産を贈与した時は節税となります。

また、賃貸物件など収益が発生する財産の場合、相続時までに発生した収益は受贈者の財産となり相続財産の額に含みませんので、こちらも節税となります。