菜摘直伝!相続時精算課税制度についてまとめ

2016年12月06日

知っておきたい相続時精算課税制度のメリット

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「相続時精算課税制度」とは、親世代から子世代への贈与をスムーズにすることを目的に作られた制度のことです。生前に贈与をした場合、2500万円の贈与までは贈与税が課せられることはありません。その代り、相続の際には、生前に贈与された財産と相続された財産を足した額に相続税が課せられるという制度です。この制度の適用対象者になるためには、条件を満たす必要があります。まず一つ目に、贈与を受けた時に日本国内に住所を有すること・贈与を受けた時に、日本と区内に住所を有しないものの、日本国籍を持ち、受贈者又は贈与者がその贈与前5年以内に日本国内に住所を有したことがあること・贈与を受けた時に、日本国内に住所も日本国籍も有しないが、贈与者が日本国内に住所を有していことです。

次に、贈与者の直系卑属である推定相続人であることです。最後に、贈与者の孫であることが求められます。これら3つの条件のすべてにあてはまらなければ、相続時精算課税制度の適用者とは認められません。また、贈与者は、贈与をする年の1月1日において60歳以上であることが条件です。少し面倒な制度のようにも思えますが、この制度には大きなメリットも存在します。まず、2500万円まで無税で贈与可能な点です。二つ目のメリットは、早期に多額の財産を贈与することが可能である点です。三つめは、収益物件の贈与は、相続税対策として活用することができる点です。四つ目に、値上がりする可能性が高い財産を贈与することで、相続税対策になる点です。

値上がりする財産を保有し続けた場合、相続税が増加してしまうため、早い時期に贈与することで、値上がり分の相続税を節税することができます。五つ目のメリットは、相続争いを防ぐことができるという点を挙げることができるでしょう。相続させたい財産を生前に贈与しておくことで、既に贈与した財産の取り合いを防ぐことが可能です。

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